| 全国から当センタ−に寄せられるよくある相談事例の一部 |
●保険会社との示談交渉の開始時期は…
●慰謝料請求で注意すべき点は…
●過剰診療とクレ−ムをつけられたがどう対処すればいいか…
●休業補償と逸失利益の関係がわからない…
●後遺障害の認定に不服がある場合の方法は…
●請求できる損害賠償の内容について…
●損保会社の休業損害の算定が納得できない…
●自営業者だが休業損害賠償請求の算定について教えて欲しい…
●職探し中の事故の場合の休業損害に付いて…
●会社の役職だが休業損害に不満がある…
●会社を経営していたが企業損害について納得がいかず本人訴訟を検討中…
●入通院慰謝料の算定をやって欲しい…
●後遺障害が認定されたが損保会社が示した損害賠償の内容に不信感がある…
●後遺障害診断書の内容と後遺障害の認定等級に著しく隔たりがあり納得できない…
●PTSDを認めない保険会社に対する対処方法を教えて欲しい…
●後遺障害が認定されたにもかかわらず損保会社は逸失利益を1円も払わない…
●健康保険を利用できないといわれたが本当なのか…
●過失相殺に納得できない…
●民事調停を申し立てたが調停委員は保険会社に同調するだけでどうにもならない…
●後遺障害の認定で不満があったので、異議申立を行ったが結論は再度同じだった…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●損保会社と何回か示談をしたが話にもならない損害賠償金の提示額だった…
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損保会社は提示金額が嫌なら支払わないといっていて大変困っている
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●過失割合の認定がデタラメで激怒しているが保険会社はその割合を変更しようとはしないのだが…
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どう考えても一方的でその認定に納得できない…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●損保会社が提示してきた損害賠償金の支払額の提示案は著しく低い金額で自賠責の限度額以内だった。
どうも騙されているようで納得がいかない…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●労働能力の喪失が認められるはずなのに事故前と事故後における賃金の減収による差額がないとして逸
失利益を払わないが納得できない…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●保険会社がまったく歩み寄らないので民事調停は不調に終わりつつあり困っている。最終的に損保会社の
言うとおりの提示案に従えと調停委員は強気で指導している…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
●加害者はお金があるにもかかわらず、任意保険に入っていませんでした。直接本人と示談しているが、相
手は誠意がなく払ってもらえそうにありません…
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こういう場合はもう打つ手はないのだろうか…→そんなことはありません。打つ手はあります。
交通事故の御相談・御依頼は文書に相談事項と住所・氏名・連絡先の電話番号・FAX(ある場合のみ)をお書きの上、当センタ−に郵送又はFAX(0467-88-2410)して下さい。
当センタ−にて事件に対するアドバイス・相談料・日当・事件別書面作成料等についてお見積もり等を記載した書面を〒orFAXにて返送致します。
なお、当センタ−における見積は無料です。
事件別 見積要請から業務開始までのわかりやすい説明
- 相談者:事件の内容と相談事項と住所・氏名・連絡先TEL等を記載した書面を郵送orFAX
- 当センタ−よりアドバイス・方向性・相談料etcについての総合的見積書を郵送orFAXにて返送 (必要に応じて当センタ−がTELにて御連絡)
- 相談者宅、見積書着
- 相談者が見積金額で業務を依頼したい場合は、事件に対するきめ細かいアドバイスと打合せを電話又は面接にて行う
- 本格的業務を開始する
〒253−8799 茅ヶ崎郵便局私書箱12号
交通事故相談センタ− 行政書士立花正人
※ お急ぎの方は… FAX 0467-88-2410
ペットの交通事故相談
ペットの交通事故については、損害賠償理論の他、ペット独自の専門的知識も必要です。
相談を希望される方は、封書に「ペット」と朱書きをした上で当センタ−に対して、相談料等についての見積要請を上記の1の方法にて行って下さい。
★愛護動物法務管理士の方からの相談及び現在資格取得を目指して受講中の受講生の方は完全無料で相談に応じています。
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著書の一部紹介
   
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